1982-08-03 第96回国会 参議院 文教委員会 第13号
それから、現在の問題は修正、改善意見等を付しまして、この意見の趣旨に従って著者が記述の訂正を行い、その記述の改善が図られているものでございますから、これを正誤訂正等の手続によってさらにもとに戻すということは正誤訂正の趣旨、検定制度の趣旨に照らしまして認めることはできないということを先般申し上げたわけでございます。
それから、現在の問題は修正、改善意見等を付しまして、この意見の趣旨に従って著者が記述の訂正を行い、その記述の改善が図られているものでございますから、これを正誤訂正等の手続によってさらにもとに戻すということは正誤訂正の趣旨、検定制度の趣旨に照らしまして認めることはできないということを先般申し上げたわけでございます。
そうしますと、本来こういう記述をきちんとやはり正誤訂正等で正していくと。ところが、そういうところを見ないで、意見の分かれているところはああだこうだ言うものだから、大事なところを見落としちゃっている。はっきりしているんじゃないですか。どういうふうにお話ししていただけますか。
○三角政府委員 会社の方々がほかの事項等での正誤訂正等のために文部省を訪れましたときに、ですからかなりの期間にわたっておりますが、随時、参考としてお示しをしたわけでございますが、その訂正のカテゴリーは、委員のおっしゃいますように正誤訂正でございます。
○政府委員(和田正明君) 先ほど来、るる御指摘がございますように、私どものほうの買収の際の権利者保護という立場から、一筆ごとに小表の作成をするようにいたしております指導にせよ、あるいは配分計画の公示がその後事実と違うことがはっきりいたしましたにかかわらず、県公報の告示の正誤訂正等もいたしておりませんなど、本件茨城県の事務処理につきましては、はなはだずさんで不適当であったということは、実際に御指摘のとおりであろうかというふうに